こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ゴルフ会員権のお話です。
ゴルフ会員権については、モノの本に相続税対策として有効な資産であると記載されています。
相続税申告においては、時価の7割評価で済むからです。
事実です。
相続人がゴルフの趣味などをお持ちでしたら、時価の変動は別として、相続税対策として有効です。
しかし、相続人全員がゴルフや会員権相場に興味がなければどうなるでしょうか?
どなたかが相続して売却するか、換金してその代金を分ける換価分割ということになることが多いでしょう。
この相続後の売却時に問題が生じます。
相続人名義のままでも売却できればいいのですが、会員権によっては相続人への名義書き換えの後でなければ売却できません。
ゴルフ場に支払う会員権の名義書き換え手数料、ゴルフ場によりマチマチです。
相続の場合は、一般の名義書き換え料より割引いているゴルフ場もあります。
会員権の相場が名義書き換え料よりはるか高い場合には、名義書き換え料は相対的に安くなります。
しかし相場が低い場合にはどうなるでしょうか?
時には名義書き換え料が相場を上回ることも起こり得ます。
すなわち売却により赤字となるのです(取得価額は無視しています)。
こうなると、相続による名義書き換えが必要ない生前の売却の方が有利になります。
ゴルフ会員権を持つ皆様、相続人にゴルフの趣味がなく、会員権相場が高くない場合、生前の売却が相続対策になるかもしれませんよ。