こんにちは、東京都文京区三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
相続税の申告納付にあたり、相続人は相続税を相互に連帯納付義務を負います。
ある相続人が相続税を支払わない場合、税務署は他の相続人に相続税の支払を求めることができる制度です。
連帯納付義務は相続した財産を限度としますが、自身の相続税に加え、他の相続人の相続税まで負わされることがあります。
さて先日、税務署から相続税の連帯納付義務のお知らせを受け取った方がいらっしゃいました。
相続税を支払ったのに、この書類を送付されて、驚かれたことでしょう。
事情の説明は省略しますが、相続税の滞納は起こり得るわけがなかった案件です。
私が税務署に電話、書類の発送担当者に事情を説明し、相続税の滞納は起こり得ない旨を話しました。
翌日、税務署から電話があり、相続税の滞納がないことを確認できたとのことです。
発送ミスを認め、送付書類の取消通知書を発送するということで話はつきました。
税務署職員も人の子です。ミスは起こり得ます。
納得のできないことについては、理路整然と話をすれば電話で解決することもあります。
必要あれば税理士に相談されることをお勧めします。