16日税制改正大綱が発表されました。
相続税関係では増税です。
増税の第一歩は基礎控除額という免税範囲枠の縮小です。これにより相続税の課税対象者が増加します。
現行制度でも都心で先祖伝来の自宅用地を所有、宅地以外にそこそこの財産を所有している方の財産が基礎控除額を超えたため、相続税申告対象となった事例があります。
そのような申告業務を請けたことがありますが、小規模宅地の評価減という制度を活用して納税ゼロとうことがありました。
この基礎控除額縮小で申告義務が新たに生じる方の相当数は、小規模宅地の評価減制度の利用により、「申告書は提出するが、納税なし」という範囲におさまるものと思われます。
小規模宅地の評価減は相続税申告書に所定の書類を添付して初めて受けられる制度です。故人の遺産が基礎控除額を超える方は必ず相続税申告を行って下さい。
2010年12月20日