こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例紹介です。
所定の居住用宅地または事業用宅地については、評価額を5割または8割(面積の限度があります)減額させて申告することができます。
その条件の1つに
・相続税申告期限までに遺産分割協議が完了していること
がうたわれています。
では、相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出できなかった場合はどうなるのでしょうか?
期限後申告でも、相続税申告期限までに遺産分割協議が完了していればOKです。
ご相談のあった事例は、相続税の申告期限から4年経過しており、遺産分割協議を行うことなしに相続人の1名が亡くなってしまいました。
残念ながら小規模宅地の評価減特例は適用できませんでした。
相続税申告期限までに遺産分割が整わない場合、遺産を未分割として一旦相続税の申告書を提出、
その際、「申告期限から3年以内の分割見込書」を添付すれば、申告期限後に遺産分割協議が整っても特例適用は受けられます。
但し、申告期限から3年以内の分割という条件が付きます。
そして遺産分割が整えば、相続税の修正申告書または更正の請求書(税額の還付請求)を提出することにより、特例を受けます。
遺産分割協議、相続税の申告期限までに終えることが無難であるのはいうまでもありません。
争族にはならないことを願っています。