こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
今回の記事は令和2年12月に国税庁から公表された相続税申告事績に関する情報です。
令和元年分の相続税事績資料によりますと、
①死亡者数 1,381,093人
②相続税申告書提出数 115,267件
③課税割合(②/①) 8.3%
です。
平成27年、相続税の非課税枠増加前の課税割合が4~5%程度でした。
それが8%程度に増加する見込みで税制改正が行われ、相続税の非課税枠が縮小しました。
当初の目論見通りに課税割合は推移しています。
これを東京都に限ってみてみると、課税割合は16.3%です。
概ね死亡者6名に1名が相続税の対象となっています。
これを東京23区内に限定した数字はないのですが、20%を超えているのは間違いないでしょう。
死亡者5名に1名以上の割合、といっても、この死亡者には幼くして亡くなった方も含みます。
天寿を全うした方では4名に1名の割合では?と推察しております。
東京23区内で不動産を所有している方、かなりの割合で相続税の対象になります。
相続人(被相続人の死亡届を提出した方)に税務署は相続税の申告有無のお尋ねを送付することがあります。
突然の税務署からの書類に驚かれる方もいらっしゃいます。
慌てることのないよう、早目に相続税の準備をされることをおすすめします。