こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった内容のご紹介です。
相続において、財産を分ける方法で最も利用されるのが現物の財産を1人の方が引き継ぐことです。
単純な現物分割です。
相続においては、単純な現物分割を実行すると、特定の人に財産が偏り、不公平な分割となることがあります。
これを回避するのは、複数の方で現物を共有する分割です。
共有で相続し、所有することはお勧めしません。
後々の売却の際、利害が対立したり、二次相続以降で見知らぬ人と共有となることも起こります。
可能でしたら代償分割をお勧めします。
財産のもらいすぎを回避するため、もらいすぎた人が足りない人に財産を分ける方法です。
これでも分割できないときで、財産を売却して、売却代金を分ける方法が残されています。
形式上、どなたか1名の財産に名義変更、売却、その後売却代金を分けるのです。
これを換価分割といいます。
換価分割を選択した際、すぐに売却できればいいのですが、何年も経過しても売却できないことがあります。
不動産売却においてはよくあることです。
では、換価分割、いつまでに終えればいいのでしょうか?
民法、税法ともに期限はありません。
何年後に売却が成立しても、遺産分割協議書通りに、売却代金を分ければOKです。