こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
最近の対応事例をご紹介いたします。
相続財産に電子マネーがありました。
JR東日本系のSuica、イオン系のWaon、セブン系のNanacoなど多数の電子マネーが存在する昨今です。
これらに加え、バーコード決済のPayPayなど、事前に金銭相当額をチャージするものが多数存在します。
個人的には10年も経過すれば、これら乱立している業者のうち、利用者が少ないものなどが淘汰され、事業者がかなり減ると思っています。
さて、これらの電子マネー等ですが、利用者のすそ野は拡大の一途です。
徐々に高齢者も利用される方が増加しつつあります。
また年数の経過とともに、利用される方の年齢も上がります。
すなわち、利用者が相続を迎える機会が増加しつつあります。
電子マネー等、利用時に本人確認作業が不要です。
すなわち、カードや携帯の持参者がいつでも利用できます。
利用者が亡くなっても、相続人がカード等を見つけ、利用することも可能です。
つまり、現金と同じです。
現金と同じであれば、当然相続財産となり、相続税の対象となります。
もっともPC等でしか利用できず、パスワードロック、相続人がパスワードを知らないものに関しては、相続財産となるかどうかの議論があります。
今回の相続、Edyだったのですが、相続人は結構なお歳の方でした。
財産の確認において、電子マネーの有無、相続人の年齢にかかわらず、必須になったと感じました。
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