こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
相続税申告において、国外で賃貸の用に供している土地の評価についてです。
国内の土地であれば、賃借人の権利として、更地評価から一定の額(借地権割合×借家権割合)を減額して評価します。
国外の土地はどうでしょうか?
答えは、一定の額の減額はありません。
一定の減額は賃借人の権利に相当します。
国内の土地で賃貸借の用に供していれば、賃借人は借地借家法などにより保護されます。
賃貸人は、収益は得るものの、賃借人の保護により土地利用に制限がかけられます。
この制限される部分を土地の評価額から減額するのです。
一方、国外の土地はどうでしょうか?
借地借家法が有効なのは国内不動産に限ります。
国外不動産にまで効力が及びません。
従って国内土地評価と同様の賃借人の権利部分は考慮されません。
もっとも、不動産の所在する国によっては、賃借人の保護規定があるかもしれません。