こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
生命保険金の契約者であり被保険者が亡くなりました。
ところが受取人がそれ以前に亡くなっていました。
受取人の変更を進めることなく、被保険者が亡くなったのです。
この場合の保険金受取人はどうなるのでしょうか?
この場合、先に亡くなった受取人の法定相続人が受取人となります。
民法規定を流用します。
ただし、受取額は法定相続分ではありません。
受取人となる方が均等額を受け取ります。
受取人が亡くなった時点で契約者が受取人変更手続を失念したために、場合によっては契約者が保険金を渡したくない人に保険金が渡る可能性もあります。
期間が長くなる生命保険契約ですが、時には内容を見直すことも必要です。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。
2020年8月5日