こんにちは、東京都文京区本郷3丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
相続人が国際結婚、日本国籍を離脱し、外国に居住してるケースです。
日本の「法の適用に関する通則法」では、相続は被相続人の本国法による、と定められています。
被相続人が日本人であれば、相続人の国籍とは無関係に日本の法律・手続が適用されます。
そこで、大きく日本と外国で制度の違いがあり、それを埋める書類に関することです。
・印鑑証明書
遺産分割協議書には印鑑証明書の添付が求められます。
外国にいれば印鑑証明書は取得できません。
このような場合、大使館や領事館で発行される「サイン証明」が印鑑証明書の代わりとなります。
遺産分割協議書には印鑑を捺印せず、サインすることになります。
・戸籍
戸籍制度が残っているのは日本と台湾ぐらいです。
日本国籍を離脱すれば、離脱直前まで戸籍は取れますが、以後は取れません。
このような場合、外国の役所が発行する「国籍証明書」や「婚姻証明書」などが戸籍の代わりとなります。
国によって制度が異なるため、証明書の名称は一律ではありません。
・住民票
不動産登記などには住民票が必要となります。
外国にいれば住民票の発行はできません。
大使館や領事館で発行される「在留証明」が住民票の代わりとなります。
国によって制度が異なります。
外国では日本と制度が異なり、時間もかかります。
相続人が外国籍である場合や外国在住の場合、早目の対応をすることをお勧めします。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。
2020年5月6日