生命保険金と相続放棄

生命保険金と相続放棄

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介いたします。

相続放棄者が生命保険金を受領できるか?
答え、できます。
生命保険金は民法上、相続財産ではありません。
従って相続放棄しても生命保険金の受取人に指定されていれば、受け取ることはできます。

ただし、相続税計算においては、放棄しない場合とで差異が出ます。

生命保険金は相続財産ではないものの、税務上はみなし相続財産として課税します。
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
通常はこの非課税枠を超えた部分が課税対象です。

相続放棄した人には、この生命保険金の非課税枠の適用がありません。
受領した保険金の額そのものが課税対象となります。

相続税の申告要件となる基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)には放棄者もカウントします。
生命保険金の非課税枠の計算にもカウントされます。
放棄者の保険金には非課税枠を適用しないのです。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2020年2月5日