こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例のご紹介です。
相続税申告において、生命保険金がありました。
ただし、保険金受取人は法定相続人外です。
この場合の相続税申告における取扱いはどうなるのでしょうか?
税務上は、相続人から受取人に対して遺贈があったものとして取り扱います。
すなわち相続税の対象となり、受取人は法定相続人外ですが、相続税の申告書に名前を連ねます。
また、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税といわれます。
しかし、法定相続人外への生命保険金はこの非課税枠の適用はありません。
法定相続人外が生命保険金の受取人でも非課税枠の適用があると勘違いされる方がいらっしゃいますが、ご注意下さい。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。
2019年8月2日