生命保険に関する法人税基本通達改正に対するパブコメ募集

生命保険に関する法人税基本通達改正に対するパブコメ募集

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

本日、国税庁から生命保険に関する法人税基本通達改正の対するパブコメ募集が開始されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000186086
生命保険に関する法人税処理については法人税法基本通達に示されています。
逓増定期保険や長期平準保険、養老保険などは、支払額の全額を損金計上するのが困難な状況です。
かかる状況下、支払額の全額を損金計上し、かつ、解約した際、掛金総額に対する解約返戻率が高率になるような商品が存在します。
(現在は販売が停止されているようですが)
決して違法な商品ではありません。
単に保険料の全額損金計上を認めない法人税法基本通達の規定にかからないだけです。

近年、このような保険商品を保険会社は次々と開発、利益の出ている会社は課税繰延(節税)のため、生命保険契約による保険料の損金計上により課税を逃れるのが横行していました。
繰り返しますが、違法ではありません。
ただ、掛金の全額が損金、解約返戻率が高い保険商品は保険であるものの、実態は万一の保障のための保険でなく、単なる課税繰延商品に過ぎません。
行き過ぎた課税繰延商品に業を煮やした国税庁が今回の改正に向けて動きました。

改正通達案をよむ限り、通達改正前に契約した保険契約に対して税務処理を変更させる遡及適用はないようです。

ご意見のある方、パブコメに応募されてはいかがですか?

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2019年4月11日