こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
とある方が、自分が亡くなった場合に備えて遺言を残しています。
その理由は、法定相続人外のある方に遺産分けをしたいからです。
遺産分けは原則として法定相続人外に分けることができません。
ただし、遺言があって、そこに法定相続人外の人に遺産を渡す旨の記載があれば、法定相続人外の人に遺産を渡せます。
また、死因贈与契約書を交わすことにより渡すこともできます。
さて、ご相談の方の心配ごとは、遺産は自分の意思通り渡す道筋は残したが、渡された方への課税が心配とのことでした。
贈与税は超過累進税率の適用が早く、結構な税額になることを懸念されていました。
遺言による遺産渡しは相続税の課税対象であり、贈与税の課税対象ではありません。
渡す相手が法定相続人外であってもです。
従って基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の非課税枠があり、それを超えた部分が課税対象です。
相続税も超過累進税率を適用しますが、贈与税よりははるかにゆるやかです。
ご相談の方、一安心されたようです。
なお、法定相続人外の方へ財産渡しを遺贈といいますが、遺贈された方は、法定相続人と供に相続税の申告書に捺印することになります。
法定相続人外の方に全財産がわかってしまうことになります。
これは生命保険金の受取人を法定相続人外に指定しても動揺のことが生じます。
生命保険金の法定相続人外の受取も税務上、遺贈となります。
ただ法定相続人外に財産を渡すことでも、生前に行ったり、法定相続人が一旦相続した後に別の方に渡す場合は贈与税の対象となりますので気をつけて下さい。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続人関して初回面談無料相談を積極的にお受けしております。
2019年3月22日