こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
今さら何を、ですが、平成31年度税制改正大綱の話です。
ふるさと納税についてです。
1月21日発売の週間ダイヤモンドに税制改正についてわかりやすく解説しています。
税務に興味のある方、ご一読をお勧めします。
さて、税制改正大綱に所得税関係としてふるさと納税返戻品に関する記載があります。
返戻品が過当競争化し、返戻品目当てのふるさと納税を多数目にします。
今回の、税制改正大綱では
・返戻品の返戻割合を3割以下
・返戻品は地場産品
とすることが明記され、総務大臣の指定が必要となっています。
総務大臣の指定を受けられなかったものはふるさと納税の特例控除の対象外とするとうものです。
指定外であっても、寄附金控除の対象外となるだけで、ふるさと納税することに問題はありません。
私見です。
ふるさと納税は税法では寄附金控除の特例で、あくまでも寄附金控除の範疇です。
そもそも寄附は見返りを求めないもののはずです。
活動団体などの趣旨に賛同し、その活動資金の支援が寄附であり、寄附金控除は寄附をした謝礼程度のものです。
返戻品は不要であると思います。
返戻品はあってもほんの謝礼程度のものでいいはずです。
税制改正大綱の返戻割合の3割以下、もっと下げてもいい気がします。
地場産品限定であれば、人口減と税収減に悩む地方の自治体の税収確保と地域雇用にもつながりますので、ここは賛成します。
このふるさと納税のお陰で、東京都のある自治体では、税収減に見舞われ、保育所1つ建設分の税収が飛んでしまったとか。
皆さんのお考えはいかがですか?
なお、このふるさと納税、自身が住んでいる自治体に寄附することも可能です。
かつれは返戻品欲しさに地元の自治体に寄附した人もいたようです。
現在は総務省の指導により、地元から寄附には返戻品は送付されないようです。
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2019年1月20日