仮想通貨と相続税・贈与税

仮想通貨と相続税・贈与税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

11月21日、国税庁は「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公開しました。

これは法律の条文は通達ではありませんが、法令・通達の解釈を示しているものです。
その中で相続税・贈与税に関する記載があります。

仮想通貨を相続・贈与で取得した場合の課税関係については、課税対象財産であることが明記されました。
税理士業界では財産であるのか否かの論争もありましたが、正式に国税庁から見解が出ました。
決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されているので、課税対象財産とのことです。

また、課税の際の評価方法ですが、活発な取引市場が存在する通貨は仮想通貨業者が公表する取引価格、活発な取引市場が存在しない通貨は個別に売買実例や精通者意見価格等を参酌することなどが考えられるようです。

贈与の場合は贈与者と受贈者との双方の意思が一致し、両者に聞き取りをすれば課税は可能です。
相続の場合、仮想通貨を取引するパスワード等が相続人しか知らない場合、引出しができません。相続人がその存在を知らぬ財産となります。

現在、義務ではありませんが、国税庁は仮想通貨業者に対して取引等情報を提供するよう呼びかけています。
今後、相続人が知らないが、国税側は存在を知る仮想通貨が出てくるかもしれません。
ただ、パスワードを相続人が知らない場合、財産課税されたが引き出せない可能性も残ります。
ネットバンクも同様のことが現実に起こっています。
ネットバンクは相続人が一定の手続をとれば、相続人が口座解約等ができ、財産権は確保されます。
仮想通貨は今後どうなるのでしょうか?

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2018年11月27日