こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
現在お引き受けしている相続税案件から事例をご紹介します。
被相続人は住宅ローンを抱えたまま亡くなりました。
住宅ローンには団信(団体信用保険)を掛けておりました。
団信とは一定額の保険料を払っておけば、亡くなった時にはローンの残債を保険でまかなうものです。
住宅ローンを負う方はかなりの方が団信を契約されているのではないでしょうか。
さて、この団信、生命保険ですが、税務上は相続財産にカウントされません。
一般の生命保険であれば原則として、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える部分は相続税計算においてみなし相続財産となります。
また、団信でまかなわれた住宅ローン、債務ですが、団信でまかなわれる場合、税務上は債務にカウントされません。
税務上、団信は生命保険、住宅ローンは債務と考えられる方がいらっしゃるのでご注意いただきたく、投稿いたします。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談相談無料にて積極的にお受けしております。
2018年8月23日