こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
法定相続人に関する内容です。
法定相続人は遺産分割協議、相続税の非課税範囲たる基礎控除額の計算に重要な影響を及ぼします。
法定相続人の第1順位は、配偶者と子です。
では、離婚歴のある方はどうなるでしょうか?
前配偶者との親族関係は切れていますので、前配偶者は法定相続人になりえません。
しかし、前配偶者との間にできた子は、前配偶者との縁は切れても、親子の縁は切れません。
これは離婚時、子が未成年で親権が前配偶者に帰属しても同様です。
前配偶者との間にできた子は離婚に伴い、将来の相続人から外れることはありません。縁が切れるのは前配偶者だけです。
勘違いされている例がありますので、ご紹介いたしました。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談を無料にて積極的にお受けしております。
2018年8月15日