相続時精算課税制度による贈与税額が相続税額に満たない場合

相続時精算課税制度による贈与税額が相続税額に満たない場合

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です

ご相談のあった事例から紹介いたします。

高齢者から若年層への資産移転が進むことを補助する贈与税の特例で、相続時精算課税制度があります。
親から子世代へ贈与し、本制度適用以後は贈与累計2,500万円まで無税、それを超える部分は一律20%の贈与税を課すものです。

贈与した財産は相続税申告時、税務上は相続財産に加算し、相続税計算を行います。
そして納付した贈与税は相続税の前払い扱いとなります。

この場合、相続税額が納付した贈与税額に満たない場合はどうなるでしょうか?

答えは、贈与税額が相続税額を超える部分は還付されます。

これは相続時精算課税制度に対して適用されるもので、相続前3年以内の贈与は相続税の対象とする暦年課税贈与(注)に対する贈与税には適用されません。
親子間で相続時精算課税制度を適用せずに贈与、贈与後3年以内に相続となった場合、その贈与財産は相続税の対象とされます。納付した贈与税は相続税の前払い扱いとなります。
しかし、相続税額が課税対象となった贈与に対する贈与税額に満たない場合、還付はありません。

相続前3年以内の暦年贈与であっても、何年でも遡及課税する相続時精算課税制度であっても、贈与税額は相続税額の前払い扱いですが、相続税額が贈与税額に満たない場合、差がでます。

(注)暦年課税贈与:年間贈与額110万円を超える部分に対して超過累進税率を課す贈与税に制度

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2018年7月4日