こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
土地に関するお話です。
実話です。
分譲住宅を購入された方がいました。
地図に定規をあてて線を引いて区分けしたような分譲住宅団地です。
同じような面積で何戸もの家が建っています。
大きな分譲住宅団地では各戸に土地を分ける、すなわち分筆する際、枝番は順番に付られます。
隣の土地とは枝番は1番違いです。
相続案件をお引き受けする場合で土地がある場合、当事務所では必ず公図等を取り寄せます。
そして現地に向かい、場所を特定し、調査します。
また、時にはご自宅前の私道が共有になっている可能性もあるので、その辺りも含めて調査します。
あるご家庭で、公図から見ると、住宅が並んでいる場所で端から3番目の家がありました。
しかし訪問してみると2番目でした。
お住まいの家族はその2番目を購入したつもりでした。
でも、公図で、その枝番はどう見ても3番目です。
そこで、3番目のご家庭を訪問、事情を話し、登記情報を見せていただきました。
すると、そのご家庭が登記されている枝番、公図では2番目の場所です。
事情はわかりました。
この隣同士のご家庭、ほぼ同じ時期に土地を購入しました。
所有権移転登記は同時だったのでしょう、どちらも不動産分譲業者お抱えの司法書士が登記したようです。
その際、この2件のご家庭、入れ違えて登記してしまったようです。
相続税申告は事実に基づき申告します。
仮に登記情報が明確に誤っていたら、その登記情報によりません。
相続税申告は事情書を添えて2番目の土地の所有であったとして、申告しました。
その後の登記修正はそれぞれのご家庭と司法書士で話し合っていただくことにしました。
公図は一般の方は滅多に目にすることはないと思います。
しかし、このような事実があるので、不動産購入の際は慎重に対応されることをおすすめします。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談無料にて積極的にお受けしております。
2017年11月13日