賃貸用不動産贈与時の注意点

賃貸用不動産贈与時の注意点

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例から注意点をお知らせします。

賃貸用不動産の贈与についてです。

贈与財産の贈与税計算は、原則として財産評価通達により評価した金額を基に課税します。
土地は路線価または固定資産評価額、建物は固定資産評価額を基に評価します。
いずれも通常不動産市場で取引される価額、すなわち時価よりも多少低くなるように設定されています。

賃貸用不動産の計算の基も同じです。
ただ、賃貸用不動産を贈与した場合、負担付贈与になる可能性が高くなります。
負担付贈与、不動産をあげる代わりに、債務を負ってもらうものです。

負担付贈与の場合、不動産の評価額は時価となります。
不動産ローンを贈与する代わりに負ってもらうなら、負担付贈与の認識は高いものです。
認識の低いものに、預かり敷金または保証金も引き継ぐものがあります。
通常、賃貸用不動産を贈与すれば、オーナーチェンジで、敷金または保証金も一緒に異動します。
知らないうちに、負担付贈与になってしまう可能性があるのです。

また、負担付贈与を行った場合、贈与した側は譲渡所得課税となります。
譲渡所得の内容は省略します。

賃貸用不動産を贈与する際、負担付贈与を回避する方法ですが、敷金または保証金相当額を受贈者から贈与者に支払うことです。
さらに贈与契約書等にもその旨を記載しておくのが尚良いでしょう。

賃貸用不動産贈与についての注意点をお知らせしました。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談無料にてお受けしております

2017年11月1日